
























































相続登記について早めに専門家に相談するとよい理由
1 相続登記の義務化
令和6年4月1日から、亡くなった所有者の名義を変更する相続登記が義務化されました。
相続登記にはこれまで期限がありませんでしたが、相続が開始されたこと、かつ、不動産所有権の取得を知った相続人は、その日から3年以内に、原則として、所有権移転登記の申請をしなければならないとされました。
この期限内に登記がされなければ、10万円以下の過料が科される場合があります。
令和6年4月1日以前に相続した不動産も対象となるため、注意しなければなりません。
このような義務が課されるようになった理由は、相続登記の未了などを原因として、所有者不明土地が増加し、そのことが社会問題化したからです。
所有者が不明な土地が多く生じてしまうと、国土を有効に活用することに弊害が生じてしまうという問題があり、そのような問題を是正するために、相続登記が義務化されたのです。
2 早めの対応の重要性
相続登記についての義務違反をしないためには、早めに対応することが大事です。
というのも、相続登記を早めに相談することで、相続関係が複雑になる前に登記を完了することができるといえるからです。
相続登記が完了する前に相続人が亡くなってしまうと、次に亡くなった方の相続人が代わりの相続人(「再転相続人」と呼ばれます。)となります。
代わりの相続人は、亡くなった方の子どもであったり、配偶者であったり、さまざまでしょう。
さらに、その方も亡くなってしまうと、ますます相続人の数は増えてしまうおそれがありますし、普段はまったく交流のなかった者どうしが相続人になることもあります。
そうすると、そのような方々の間で遺産分割協議をすることが困難になってしまうおそれがあります。
相続関係が複雑になるだけでなく、必要な戸籍も増えてしまいますので、結果、最初の相続時での相続登記に比べて費用も手間もかかってしまいます。
このように、3年以内に手続きを完了するためだけでなく、費用や手間の節約のために、早めに対応をすることが大事です。
3 専門家に相談するメリット
相続登記は、ホームページなどで手続きの流れや必要書類を確認すれば、自分で手続きを進めることができる場合があるでしょうし、必ずしも専門家に相談しなければならないわけではありません。
しかし、相続登記の実務経験がない方が、自分ですべての手続きをすることは大変だと思われますし、簡単な手続きに見えても、実は多くの落とし穴が潜んでいることもあります。
たとえば、古い戸籍の場合、手書きの旧字体で戸籍情報が記載されているということがあり、慣れていないと読み取ることに時間がかかってしまうこともありますし、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集するだけでも大変なケースがあります。
他にも、被相続人の住所の情報と登記名義人の住所が異なる場合や、そもそも被相続人の住所の情報が取得できない場合などには、特別な対応が必要となり。
どのように対応すべきかはケースバイケースですし、相続人が追加の書類を作成しなければならないという場合には、そのことがトラブルの原因ともなりかねません。
そのため、手続きを円滑に進めるためにも、専門家へ相談されることをおすすめします。
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不動産の登記名義人を変更するには、相続登記を行う必要があります。
亡くなった方が自宅としていた一軒家や分譲マンションの一室、賃貸物件や貸し駐車場、田畑や空き地、山林など、あらゆる不動産について相続登記が必要となります。
相続登記をしないと、不動産を売却することができないほか、古い建物を解体して更地にすることや、抵当権を設定するなどして不動産を活用することもできません。
また、相続登記をしないまま一定の期限を過ぎると、過料が課されるおそれがあるため、なるべく早めに対応することが必要です。
相続登記の手続きは、法務局に登記申請書と必要書類を提出することで行います。
どのような書類が必要となるのかについては、個々のケースによって異なります。
そのため、相続登記をされる際には、私たちにご相談ください。
小田原の事務所は、小田原駅から徒歩圏内と、お越しいただきやすい場所にあります。
また、相続登記についてお電話・テレビ電話で相談いただくこともできます。
小田原で相続登記についてお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。